表示義務がありますが例外も

遺伝子組み換え食品の表示はどうなっているのか?(2013.10.27)


 遺伝子組み換え食品品種改良した食品では、結果的にどちらも遺伝子が組み変わっていますから、単に遺伝子が人為的に変えられたから危険だと単純には言えないと思います。

 ただ問題は組み換える遺伝子を人為的に選択できるということであり、自然界ではおよそあり得ないような組み替えを短時間に作り出すことが出来るというメリットが企業側にあるような気がします。

 一方消費者側は、そうやって作られた、除草剤を撒いても枯れにくい作物や、虫が食べると死んでしまう作物が目の前にあったとき、それに対して安全性を含めて以下のような不安を持つように思えます。

1.安全かどうかというのは、短期間では判断できない

2.その品種とはまったく関係のない、思いつかないような遺伝子が人工的に組み込まれている

3.枯れにくい作物には除草剤がたっぷり掛けられているはず

4.虫が死ぬような作物を食べて、人間にはまったく影響ないのか

と言うような不安やら恐怖感、嫌悪感があり、出来れば食べたくないと言う気持ちになるような気がします。

 では実際問題これらの食品は今現在流通しているのか?ここ数日一流ホテルで食品偽装問題が取りざたされ、関係者が釈明やら陳謝に追われていますが、原材料が表示されていたものとはまったく別だったと言うことですから、遺伝子組み換え食品についても同様のことが起きていないとは断言できません。

 そこで先ず遺伝子組み換え食品の場合、食品に表示義務があるのかどうか厚労省のパンフレットで調べてみると、現時点ではどうやら3つの表示方式があるようです。(豆腐に時々書いてあります)

1.「遺伝子組み換え」:遺伝子組み換え作物である

2.「遺伝子組み換え不分別」:遺伝子組み換え作物が混じっている可能性がある

3.「遺伝子組み換えではない」:遺伝子組み換えが行われていない作物

ということで、前者二つは義務表示、3.は任意表示となっていますが、メーカー側としては不安を除くために、使ってない場合は堂々と「遺伝子組み換えでない」と表記することが多いようです。

 つまり豆腐を買おうとして表示を見たら、「遺伝子組み換え」と書いてある場合、元になっている大豆は遺伝子組み換え大豆だと言うことです。

 ところがその下にさらに但し書きがあって、。「加工食品については、その主な原材料(全原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量の割合が5%以上のもの)にあたらない場合は、表示が省略できることになっています。」と書かれているので、5%以内なら表示義務はないことになります。

 豆腐の場合どうなるのかということがさっぱり分かりませんので(大豆は5%以上は行っていると思いますが)、これもいずれ調べる必要があるなと思っていますが、前段の不安を感じている人は、後段の「遺伝子組み換えでない」食品を自主的に選択した方が良さそうです。

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