知らないうちに、すでに食べているかも

何も書いてない製品の3割に含まれている可能性がある?(2013.10.28)


 昨日の記事の最後5%以下なら表示義務がないと言う部分に疑問を感じ調べてみました。するとJAS法の中で「遺伝子組み換え食品の混入が原材料の重量に占める割合として5%以下の場合には、「遺伝仕組み換え不文別」の表示を省略できる」と定めているようです。

 この法律の趣旨は、遺伝子組み換え食品の混入がないように努力して食品を加工しても、意図しない形で混入してしまう場合があり(たぶんコストを下げるためにいろいろな品種を混ぜる場合があるのだと思います)、そういった意図しない混入まで規制するのは難しいという判断が働いたと思われます。

 ただしこれは善意の解釈であって、本来なら入っていない筈なのに、入ってしまう可能性があるので、それが少量(5%以下なら)以下なら認めようというものです。

 つまり悪意に解釈すれば、遺伝子組み換えによって安く仕入れることが出来た大豆を原材料の5%以下だけわざと混入させても、「遺伝子組み換え食品不分別」という表示をする必要がないと言うことになります。

 私が今見ている資料は平成25年5月31日付の東京都福祉保健局が公開している文書ですが、簡単に言えば表示義務違反はなかったが、遺伝子組み換え食品が混入している製品は存在したという結論です。

 結果ですが、大豆については43検体調べて3検体から遺伝子組み換え食品のDNAが見つかっています。また製品(加工品)として、「きな粉」「豆腐」「豆乳」等で見つかっています。

 またとうもろこしは、農産物そのものは見つかっていませんが、「スナック菓子」「コーンフラワー」「コーングリッツ」等から見つかっています。

 結果の数字を見るといわゆる加工品は全部で87種類検査して25種類見つかっていますから、検出率は約3割。つまり大豆やトウモロコシの加工品を購入すると、その3割の中に遺伝子組み換え食品が含まれている製品があるということです。

 ただしいずれも5%と言う基準を下回っていますから、例えば大豆やトウモロコシを原料とするようなチップスが10種類あり、それぞれの製品の重さが100gだったとすると、10種類の内3種類には遺伝子組み換え商品が含まれている可能性があり、その重さは100g中の5g以下であると言うことになります。(表示が無い場合です)

 というわけで、豆腐やスナック菓子が好きで、特に原材料名を意識することなく購入している場合、何も書いてないものを選んでいると、知らず知らずのうちに遺伝子組み換え食品を食べている可能性がある、と言うことが分かってきました。

 ということは、それを避けたければ「遺伝子組み換えでない」と書かれたスナック菓子や豆腐を選ぶしかないわけで、こういった表示が全くないから安心できる、と言うわけではないことが分かりました。

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