3月29日の毎日新聞朝刊に
「事業者反発で修正も」(食品表示指針「誤認」排除に苦心)という見出しの記事が出ています。
外食メニュー等の適性表示ガイドラインに付いての記事ですが、一例を見ると、「きちんと区別するのは大変だなあ」とつくづく感じます。
具体例の一部には
、「解凍魚」を「鮮魚」とすることは問題ないと書かれていますが、これは食べる方の立場からすると疑問に思えます。解凍魚が鮮魚なら、逆に解凍魚ではない魚とはどんなものなのかというイメージが湧きません。
現在スーパー等で売られている魚はすべて鮮魚として売って良いことになりそうです。旬の時期のちょっと前に解凍し1年前に穫れた魚を解凍して売り出すとき、これも鮮魚扱いになると解釈できます。
次にステーキですが、表示に問題があるという分類になっているものは
「成形肉」、「牛脂注入肉」と言ったものだそうです。
ということは、これまではステーキとして、こういった方法で作られた肉が販売または飲食店で提供されていたことになります。
レストランに行って、「
ステーキ定食」なるものがあり、美味しそうだと思って注文すると、確かに肉汁が豊富ににじみ出てくるような場合がありますが、もしかしたら注入された牛脂だったかもしれません。
(ハンバーグなんかは異常に肉汁が多いなと感じることが多いです)
今回は問題があるとして指摘されたわけですから、今後は意図的にやった場合は法的に問題があると言うことになりそうです。
それにしても、困るのはこういった
食品偽装がアレルギー患者に与える影響です。安心だと思っていた食材が、実は似たような形の別の食材で、別の方にはアレルギー物質が入っていたなんてことがあると悲惨です。
この辺りの表示はいったいどうなっているのかと疑問に思い、
農林水産省のページを見てみましたが、全部で27品目に表示義務があるようです。
実際最近スーパーで買う食材の成分表示を見ると、こういった基準が遵守されていることがよく分かりますが、このページの下の方には、対面販売の食品では、成分表がされない場合もあると書かれています。
従って、特にアレルギー体質の子供さんを持つ保護者の方は、食品偽装はもちろん、こういった
成分表示方法に関する知識も持っていないといけないようです。